証券化の歴史的展開と経済的意義
イノベ ーシ ョンで ある 。証券 化 は まず米 国に おい て進展 し た が,こ れは 州際業 務規 制の も ... 題や自 己資 本比率 規制 の強化 な ど を背景 に, 制度 改 正を 伴い つつ 証 券化 の利用 が始 まっ て ...
http://www.mof.go.jp/f-review/r51/r_51_079_115.pdf
譲渡担保契約で分からないことが・・・狭義の譲渡担保契約は、形式上所有権を債権者に移すとされてますがこれが、不動産や車などの移転登記できるものなら理解できるのですが例えば、宝石、時計 有価証券等は引渡しをもって所有権譲渡となるのでしょうか?
もちろん、この場合、質権の方が向いてるとは思いますが宝石、時計 有価証券等でも譲渡担保契約を結べるのでしょうか?
ご質問を拝見する限り『譲渡担保』というよりも『所有権の移転』の『基本』を正しく理解されていないようです当事者間における『所有権の移転』は当事者間の『意思表示』だけで行う事が出来ます。
(民法第176条 参照)登記や引き渡しをもって所有権が移転するわけではありません。
したがって別段、引き渡しを経る事なく意思表示によって所有権は移転しますから宝石、時計 有価証券といった『動産』を担保に譲渡担保契約を結ぶのも十分に可能です。
なお登記や引き渡しが必要になるのは他に所有権が移転されたと主張する者に対して自らの所有権を主張する時です。
(民法第177条,第178条 参照)
手形法についての質問です。
今度、大学で手形法・小切手法のテストがあり予習をしているのですが、下記の約束手形の問題について教えていただけませんでしょうか?
・「あなたまたはあなたの指図人へ」という記載が、「あなた(『またはあなたの指図人』)←の部分は二重線)へ」と訂正されて振出された場合、受取人は、この手形を裏書きの方法で譲渡できるか?
私の推論では、二重線で他人へ裏書きを拒否している文言にしているため、裏書禁止手形になっているため、法律上当然の指図証券性を奪っているため、裏書きでの譲渡は不可と考えております。
約束手形、つまり、手形法75条に定められている必要的記載事項が記載された証券は、法律上当然の指図証券です。
そして、手形法75条第1号には「証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもってする約束手形であることを示す文字」とあり、これを受け、統一手形用紙には「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします。
」となっています。
貴殿の文言は、この一部を書いたものではありませんか。
もし、そうであれば、他の必要的記載事項が記載されていれば、前述のとおり、約束手形として当然の指図証券ということになります。
さて、これを踏まえ、貴殿の問題を考えますと、法律上当然の指図証券を除けば、確かに指図文句、即ち「あなたまたはあなたの指図人にお支払いいたします。
」という文句が記載されることによって指図証券性が認められるのですから、「あなたにお支払いいたします。
」という文句だけの証券では、指図証券性はないということになりますが、法律上当然の指図証券というのは、証券にこのような指図文句がなく、「あなたにお支払いいたします。
」というように特定の者が権利者として指定されている記名式の場合であっても、法律の規定によって当然に指図証券と認められることになります。
そのため、手形法第11条により、手形の指図証券性を奪う指図禁止手形というためには「指図禁止」その他裏書を禁ずる旨の文言(指図禁止文言)を記載する必要があります。
ですから「あなたのみに支払う。
」という文句も指図禁止文言になるとは思われますが、貴殿の問題の場合、その訂正方法では、ただ「あなたにお支払いいたします。
」という文句になり、法律上当然の指図証券性を奪う指図禁止手形とは認められず、裏書により譲渡できるものと思われます。
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